八王子市・日野市・高尾不動産ガイド > 購入諸費用について
物件購入の際にかかる費用は物件価格だけではありません。購入に伴う手数料や税金などの諸費用も必要となってきます。物件価格やローンの組み方などにより異なってきますが、物件価格の10%前後と考えておくのが無難かもしれません。ここでは、諸経費について詳しくご説明いたします。
住宅購入時にかかる諸費用としては以下のようなものが挙げられますが、このすべてが必要な訳ではありません。物件や融資先などによって金額は大きく異なりますので、その点にはご留意下さい。正確な金額はローンの実行前まで算出することはできませんが、専門家に相談すれば概算の金額を算出することができます。
| 印紙税 | 売買契約書に貼る印紙代です。契約金額により印紙代は異なりますが、住宅購入の場合、軽減措置が設けられています。 |
| 登記費用 | 土地や建物の登録免許税や、住宅ローンを組んでいる場合は抵当権の設定登記費用も必要です。手続きは司法書士が行いますので、司法書士への報酬も別途必要となります。本人が住む専用住宅の場合、減税措置が設けられています。 |
| 表示登記 | 表示登記とは「新しく家屋が建ちました」ということを申請するための登記のことです。表示登記を行うことで初めて建物に家屋番号が付きます。中古住宅など、既に家屋番号がある場合、表示登記は必要ありません。 |
| 団体信用生命保険料 | 住宅金融支援機構などでは、団体信用保険料が年払いになりますので、諸経費として初めに生じます。一方、民間の金融機関などでは実行金利に含まれていることが多いため、諸経費としては算出されません。また最近ではガンや3大疾病などにも対応した団体信用生命保険へ金利を上乗せすることで加入できるようになりました。 |
| 火災保険料 | 住宅ローンを組む条件として、火災保険への加入が義務付けられています。金額は建物構造や保険額により異なりますが、住宅金融支援機構を利用した場合、一般の金融機関より火災保険料は多少安くなります。現在では、オプションとして地震保険なども最長で5年契約で付けることができます。しかし、火災保険に比べると高めに設定されています。 |
| 融資手数料 | 金融機関ごとに決められている事務手数料です。一般的には3万円~5万円に消費税を足した額となりますが、中には融資額の1%~2%というところもあります。 |
| 融資諸費用 | 金融機関から住宅ローン融資を受けるために結ぶ契約のことを、「金銭消費貸借契約」と言います。こちらも有印紙文章となりますので、2万円の印紙が必要となります。なお、固定金利など特約を結ぶ場合には別途に200円から400円程度の印紙が必要となります。また、信用金庫などでは組合費がかかる場合があります。 |
| 住宅ローン保証料 | 融資内容により金額は異なりますが、例えば都市銀行で1,000万円を35年返済で借入れする場合、206,100円前後を一括で支払うか、実行金利に0.2%上乗せすることで保証料を支払っていく方法もあります。この選択方法により諸費用の額は大きく変動します。 |
| 仲介手数料 | 取引の仲介を依頼した業者への手数料になります。物件本体価格が「200万円までは5%」「200万円から400万円までは4%」「400万円以上は3%」が上限とされています。一律3%で計算した場合、400万円以下の差額を6万円として「物件本体価格の3%+6万円+消費税」が仲介手数料となります。 |
| 固定資産税の精算金 | 物件の引渡し年度の1月1日を起算日として、引渡し日より前の分を売主負担、引渡し日以後の分を買主負担として日割計算で清算します。 |
| 管理費・修繕積立金 | マンションや大型分譲地などでかかる費用になります。引渡し日を元にし、日割りで売主・買主の支払分担を決めていきます。 |
| 受益者負担金 | 公共下水が新しく整備された地域に土地を所有している場合に発生します。整備費の一部として土地の面積に応じた分担金を一度だけ納めてもらうものです。ですから、以前から公共下水が整備されている場所であったり、受益者負担金を既に支払い済みであったりした場合、新たに費用がかかることはありません。 |
| つなぎ融資金利 | 住宅金融支援機構などでは、住宅ローンの実行日が決まっているので、それ以外の日にちであれば、一旦、金融機関からつなぎで融資を受ける必要があります。その際には、その期間分の金利が発生します。また土地を購入して住宅をハウスメーカーなどで建築する際も、建物のローンが実行されるまでの間、土地部分で受けた融資の返済を遅らせる場合は、つなぎ融資の金利分を支払う必要があります。 |
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