「住宅の購入って色々な税金がかかるみたいだけど、具体的にはどんなものがあるの?」
そんな質問をよく耳にします。どのような税金がかかるのかを知らないと、住宅を購入する時に不安になってしまいますよね。
そこでこのページでは、住宅購入の際にかかる税金と、優遇される税金をご紹介いたします。
※ここで紹介している控除額は、あくまで最高額となります。実際にご自分の支払われている所得税額と比較してみて下さい。
住宅ローン控除
住宅ローン控除とは、住宅の新築もしくは取得または増改築をして、居住の用に供した場合において、 一定の要件を満たす時は、その居住年度からみて10年間、年末の住宅ローン残高に応じて毎年一定額を所得税額から控除できる制度です。


贈与税
暦年課税を利用した場合、年間で110万円までが非課税枠になります。] あくまで年間になりますので、事前に年を分けて贈与しておけば、その分非課税で贈与を受けることができます。
相続時精算課税制度
この制度を使えば、65歳以上の親から20歳以上の推定相続人が財産の贈与を受けた場合、 2,500万円まで特別控除されるものです。なお平成19年末までの場合、さらに住宅資金特別控除額として1,000万円上乗せされ、 3,500万円までが非課税で贈与を受けることができます。
| 税種 | 従来の課税されるべき税率 | 軽減による税率 |
| 印紙税 | 売買契約書に貼る印紙代です。 |
契約書に貼る印紙代です。 |
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| 録免許税 | 不動産を取得した時に行う、土地と建物の所有権移転にかかる税金です。 | 平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に受ける登記に係る登録免許税について適用されます。 税額を2分の1に軽減する特例です。 |
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■売買その他の原因による移転 ※「住宅用家屋証明書」を取得できる家屋について 一定の要件を満たす住宅用家屋については、所有権の保存登記・移転登記、抵当権の設定登記の税率が軽減されます。 ただし、所有権移転登記における登録免許税の軽減は、売買または競落(競売で落札すること)による取得に限られ、 贈与や相続による取得のときには適用されません。 【軽減税率】(平成21年3月31日まで:建物のみに適用) 所有権の保存登記 0.15% |
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| 不動産取得税 | 不動産を取得した時に発生する税金です。 | 一定の条件を満たす住居用の土地、家屋に対しては、次のような軽減が受けられます。 |
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固定資産課税台帳に登録されている価格に税率をかけた額が不動産取得税となります。 取得した不動産の価格(課税標準額)注1×税率 注1:平成21年3月31日までに宅地を取得した場合、取得した不動産の価格×1/2を課税標準額とします 【税率】(平成18年4月1日から平成21年3月31日まで)
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注1:平成21年3月31日までに宅地を取得した場合は、 価格を2分の1にしてから1m2当たりの価格を計算します。 ■家屋部分 住宅家屋専用証明書取得のもの 新築年月日による控除額(一戸につき)
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| 消費税 | 土地は非課税なので消費税はかかりません。建物付きで購入される場合などは建物価格にのみ消費税が課税されています。 建物価格は現在、内税で表示されていますので、消費税が別途かかることはないでしょう。 中古の場合、個人売主の場合には非課税、業者売主の場合は同じく建物部分にのみ課税されています。 その他、手数料などには消費税がかかります。 | 特例なし |
| 固定資産税 | 固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在、市内に土地・建物・償却資産を所有している人が納める税金です。 固定資産としての評価額×1.4%が税金となります。 | 新築住宅で床面積が50m2~280m2の場合は、新たに課税される年度から3年度分(3階建以上の耐火・準耐火建築物は5年度分)に限り、 120m2までの居住部分に相当する固定資産税の1/2が軽減されます。 |
| 都市計画税 | 毎年1月1日(賦課期日)に都市計画法の市街化区域に指定されている地域に土地・建物を所有している人が納める税金です。 固定資産としての課税標準額×税率0.27%(八王子市の場合)が税金となります。 | 軽減なし |
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